英・独・仏における「近隣政府」と日本の近隣自治
英・独・仏における「近隣政府」と日本の近隣自治
※ 当刊行物は、宝くじの普及宣伝事業として助成を受け作成されたものです。
(財)日本都市センターは、2002年度より、「近隣自治研究会」(座長:寄本勝美 早稲田大学政治経済学部教授)を設置し、自主調査研究「近隣政府のあり方に関する調査研究」を実施してきた。本報告書は、その調査研究において実施した、諸外国の「近隣政府」の法制度に関する調査の成果と、その日本への導入方策の検討の成果を取りまとめたものである。
具体的には、イギリス、ドイツおよびフランスの3ヶ国を選定し、それぞれの国における「近隣政府」の法制度に着目して、法律・条例等の翻訳や制度の解説等をおこなった。
イギリスについては、特にイングランドのパリッシュ(parish council)に着目し、その全国組織である全国パリッシュ協会(NALC : The National Association of Local Councils)が発行している2種類の刊行物を翻訳した。一つは、パリッシュの権能および組織の概説書、もう一つは、会議規則と議長権限の解説書である。翻訳は、柴田直子委員(神奈川大学法学部助教授)にお願いした。発行元である全国パリッシュ協会には、本報告書の趣旨を理解していただいた上で、都市自治体等への無償配布を条件として、日本語への翻訳出版を快諾していただいた。
ドイツについては、ベルリン、ハンブルク、ブレーメンの3都市州と、ノルトライン・ヴェストファーレン州およびニーダーザクセン州の5州の都市内分権制度についての解説および関連法令の抄訳を行った。解説および翻訳は、名和田是彦委員(東京都立大学法学部教授)にお願いした。
フランスについては、2002年に制定された「近隣の民主主義法」の抄訳と、その具体的な適用状況として、グルノーブル、ニーム、パリの3都市の事例をまとめている。翻訳および適用状況のまとめは、高村学人氏(東京都立大学法学部助教授)にお願いした。
第1部 諸外国の近隣自治の仕組みと日本への導入
第1章 諸外国の近隣自治の仕組みの概要
第2章 日本における近隣自治制度の導入
第2部 イギリス
第1章 英国におけるパリッシュ議会の権能と組織
第2章 会議規則と議長職
第3部 ドイツ
第1章 ベルリン
第2章 ハンブルク
第3章 ブレーメン
第4章 ノルトライン・ヴェストファーレン州
第5章 ニーダーザクセン州
第4部 フランス
第1章 フランスにおける近隣自治について―近隣の民主主義法とその施行過程
第2章 資料
参考文献
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